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ワンクリックではなく何度もクリックをした場合、請求通り支払わなくてはいけませんか。
- 何度クリックしても電子消費者契約法で求められている手続きを踏まなければ契約は成立したことになりません。例えば、契約内容や注文内容を最終確認する方法が提供されなければ契約は成立していないと考えられます。
しかし、後に係争にならないよう、「yes」や「はい」をクリックする際には、良くメッセージを読むこと、サイトの利用規約を良く読むことが重要です。
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好きなタレントを検索して表示されたサイトをクリックしたら利用料金の支払いを要求されました。これも詐欺ですか。
- 詐欺の可能性が高いです。ワンクリック詐欺はアダルトサイトが多いのですが、女性を狙った手口としてアイドルの情報サイトを装ったものが多く確認されています。
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ワンクリック詐欺のサイトに、自分のIPアドレス、プロバイダー名が表示されました。個人情報が知られてしまったのでしょうか。
- IPアドレス、プロバイダー名はインターネットサービスで交換される公開情報です。それだけでは個人が特定されたことになりませんので安心してください。
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不正請求メールに、自分の携帯電話の個体識別番号が表示されました。個人情報が知られてしまったのでしょうか。
- 携帯電話個体識別番号は携帯電話の各種サービスで交換される情報です。それだけでは個人が特定されたことになりませんので安心してください。
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不正請求が来ても無視するようにとのことですが、すべて無視していて大丈夫でしょうか。
- 返事をするとエスカレートするので無視してください。
ただし、ワンクリック詐欺ではありませんが、少額訴訟制度を悪用して、事実無根の訴訟を起こす手口があります。この場合、実際の裁判所から郵送で通知が届きますが、無視していると要求通り支払わなければいけなくなりますので、このケースでは無視せず必要な手続きを行ってください。
なお、裁判所を装った詐欺もありますので、裁判所からの通知については、自分で調べた裁判所の連絡先に連絡して事実かどうか確認してください。
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あるサイトにアクセスしたところ、利用料金を請求するポップアップ画面が消えなくなりました。消す方法はありますか。
- IPA(独立行政法人情報処理推進機構)情報セキュリティ安心相談窓口等に相談することができますが、パソコンを初期状態にして再構築しなければならない可能性があります。