著作権法
著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的(著作権法1条)」とした法律です。
小説、音楽、絵画、演劇のような著作物は、それ自体が著作者の個性を表すものであり、模倣する必然性はないともいえます。しかし、その一方で、著作物は先人の文化的遺産を土台にしている場合も多いことから、著作権法の目的は、「文化的所産の公正な利用」に留意しながら著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することにあるともいえます。
保護対象となる著作物の変化
近年、著作権法の保護対象として、プログラム(「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」)やデータベース(「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機で検索することができるように体系的に構成したもの」)が加わり、著作権法は、技術を保護するという性格も持つようになりました。
第三者の著作権を尊重する
第三者の著作権を尊重し、侵害しないためにはどうしたらよいのでしょうか。さまざまなケースが考えられますが、著作権に関わる日常業務の主なものとして、ソフトウェアなどの使用やホームページ作成があげられるでしょう。
- ソフトウェアなどの使用
― ソフトウェアのライセンスを不正使用しない
― ソフトウェアを他者に貸与しない
― 使用許諾契約書を遵守した使用を行う
- ホームページの使用
― 他のホームページに掲載された内容を無断転載しない
― 他のホームページを、自社のホームページのフレームの中に表示しない
― 他のホームページで使用されている画像を無断使用しない