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JNSAハラスメントの防止に関する規程

制定日: 2025年7月1日
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

(目的)
 第1条 本規定は、日本ネットワークセキュリティ協会(以下、JNSAという)の活動に参加する人(会員、非会員を問わない。以下「参加者」という。)のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントを防止するために参加者が遵守するべき事項を定める。

(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの定義)
第2条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、JNSAの活動における必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手方に不利益を与えること又は活動環境を害することをいう。なお、客観的にみて、JNSAの活動における必要かつ相当な範囲で行われる適正な意見や議論については、パワーハラスメントには該当しない。
2 セクシュアルハラスメントとは、性的な言動に対する他の参加者の対応等により、相手方に不利益を与えること又は活動環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
3 第1項、第2項の活動環境においては、JNSA事務所のみならず、参加者が活動を行うすべてのJNSAの活動に関係する場所をいい、また、活動時間内に限らず、実質的に活動の延長とみなされる活動時間外の時間を含むものとする。

(適用範囲)
第3条 この規程は、JNSAの活動に参加する参加者による、当会での活動にかかるハラスメントについて、当時間・場所を問わず適用する。
2 この規程は、参加者からJNSA事務局員など業務従事者その他の者に対するパワーハラスメント及びセクシャルハラスメントにも適用する。

(禁止行為)
第4条 すべての参加者は、JNSAの活動における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、次の第2項から第3項に掲げる行為をしてはならない。
2 パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)
 @ 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
 A 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
 B 他の参加者の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の参加者に暴露するなどの個の侵害
3 セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)
 @ 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
 A わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
 B うわさの流布
 C 不必要な身体への接触
 D 性的な言動により、他の従業者及び会員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
 E 交際・性的関係の強要
 F 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業者及び参加者に対して、不利益を与える行為
 G その他、相手方及び他の参加者に不快感を与える性的な言動

(ハラスメント発生時の対応策)
第5条 ハラスメントが発生したとみとめられる場合、問題解決のため以下の措置のいずれか、または複数をとることができる。
 @ ハラスメントを行なった参加者(以下「当該参加者」という。)への通告(厳重注意等)
 A 当該参加者の行為及び通告を行ったことを当該参加者の所属組織へ通報すること
 B 当該参加者のJNSAでの活動を一定期間停止すること
 C 当該参加者のJNSAでの活動を無期限に禁止すること
2 前項の措置をとる場合、原則として当該参加者に事前に弁明の機会を与えるものとする。

(相談及び苦情への対応)
第6条 参加者がハラスメントに関する相談又は通報を行う場合は、原則として文書又は電子メールにより行うものとし、以下に定める窓口にするものとする。
 @ 通常の通報は事務局長宛()とする。
 A 事務局長のハラスメントに係る通報については、会長および事務局のみが閲覧可能な補助アドレス宛()とする。

(特別委員会)
第7条 JNSAは、前条における相談内容の報告により必要に応じて理事又は外部の第三者の中から、理事会が選任した3名以上の委員によって構成される特別委員会を設置する。
2 前項の相談及びその取り扱いについては別途定めるものとする。

(再発防止の義務)
第8条 ハラスメント事案が生じた時、JNSAは事案発生の原因の分析や業務体制の整備等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(不利益扱いの禁止)
第9条 ハラスメントに対して拒否の意思表示、相談等の申出、苦情に関する調査についての協力等の正当な対応をした会員に対し、そのことを理由として不利益な取り扱いは行わない。

(秘密保持)
第10条 当該事案に関わる者は、守秘義務が適用される。


附則 本規程は2025年7月1日より実施する。