会費規定
本会は、会員の会費規定を次のとおり定める。
- 【会費】
- 年会費: 一口 24万円 (入会金 なし)
- 【会費の納入】
- 年会費は、4月1日より翌年3月31日までとする。 中途入会の場合は、年会費を12分割し、入会月から 同年度3月31日までの月数分を初年度の会費として納入する。 会費の納入は原則として、入会時とする。
- また、定款第12条の定めにより、会員が既に納入した年会費は、年度途中の退会の場合にも返還しない。
- 【会費口数について】
- 会費を定額制にせず、口数でお願いすることについては、本協会の趣旨に賛同し、その活動を援助する意志の表現のひとつとして、より多くの口数をお願いするものであります。
ただし、以下のような場合においては、その状況に応じた口数をできる限りお願い致します。- 事業体として異なる部門または組織の複数参加 例)事業本部、事業部、研究所など。
- 参加目的が異なる部門または組織の複数参加 例)ある部門が認証装置開発であり、異なる部門がセキュリティシステム検証サービスを扱っている場合など。
ただし、ひとつの部門でこれらのことを担当している場合は、複数参加には該当しません。 - 協会からの対応を個々に異なる参加単位として取り扱ってもらいたい場合 例)協会からの連絡などを複数に行うことを希望。