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ISEPAのご紹介
情報セキュリティ教育事業者連絡会 会則
- 第1条(名 称)
- この連絡会は、情報セキュリティ教育事業者連絡会という。ただし、英文表記はInformation Security Education Providers Association(略称ISEPA)とする。
- 第2条(事務所)
- この連絡会は、主たる事務所をJNSA事務局に置き、事務局業務もJNSAが担当する。
- 第3条(目 的)
- この連絡会は、サイバーセキュリティに関する教育を提供している事業者の連携を図り、産官学を結ぶ中心的役割を担うことにより、より効果的なサイバーセキュリティにかかわる人材の育成を支援し、さらには人材の提供および活用を行う組織と連携して人材の活躍の場を広げることでサイバーセキュリティにおける人的対策向上を図り、ひいては日本全体のサイバーセキュリティ向上に寄与することを目的とする。
- 第4条(事 業)
- この連絡会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 情報セキュリティ教育の普及・啓発
- 情報セキュリティ教育事業者間の情報共有
- 情報セキュリティ教育事業者および人材活用に関する情報提供
- 行政機関への人材育成政策および活用政策の提案
- 情報セキュリティ教育制度および人材活用に関する調査、研究開発
- 各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な事業
- 第5条(会 員)
- この連絡会の会員は、次の3種とする。
- 正会員
情報セキュリティに関する教育を事業として実施しているもののほか、人材の提供および活用を行うもののうち、JNSA会員であること。
- 情報会員
情報セキュリティに関する教育を事業として実施しているもののほか、人材の提供および活用を行うもののうち、非JNSA会員であり、この連絡会の活動主旨に協力を行えると正会員が認めたもの。
- オブザーバー
原則として公的機関・任意団体および大学等の関係者であり、本連絡会の趣旨に賛同頂き、適宜アドバイスを頂けると正会員が認めたもの。
- 第6条(資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 会員である団体が消滅したとき。
- 正会員の決議により除名されたとき。
- 第7条(代 表)
- この連絡会に代表を置き、体外的な代表として、その業務を総理する。
代表の選任は正会員の互選とする。
- 第8条(会 議)
- この連絡会の運営に関して、定期的に会議を開催するほか、会員の申し出により必要の都度行う。
また、活動内容ごとにワーキンググループ形式での会議も開催する。
決議事項を図る場合には、その議決権は正会員のみ有する。
2017年6月1日現在

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