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定款

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 (PDFでダウンロードいただけます)
(平成20年9月1日|平成28年9月28日改訂|令和3年11月1日改訂)
<< 第1章 総 則 >>
第1条(名 称)
この法人は、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会という。ただし、英文表記はJapan Network Security Association(略称JNSA)とする。
第2条(事務所)
  1. この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2. 前項のほか、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第3条(目 的)
この法人は、一般の人々に対し、ネットワークセキュリティに関する啓発、教育、調査研究及び情報提供に関する事業を実施することによって、ネットワークセキュリティに関する標準化の推進と技術水準の向上に寄与し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  1. 社会教育の推進を図る活動
  2. 文化、芸術の振興を測る活動
  3. 国際協力の活動
  4. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
第5条(事 業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
  1. ネットワークセキュリティの重要性の普及・啓発活動
  2. ネットワークセキュリティに関する情報提供
  3. ネットワークセキュリティに関する教育活動
  4. ネットワークセキュリティ設定基準の策定
  5. ネットワークセキュリティに関する調査、研究開発
  6. ネットワークセキュリティ関連団体との提携促進及び国際協力活動
  7. 各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な事業
<< 第2章 会 員 >>
第6条(種別)
  1. この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    1. 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人、団体
    2. 特別会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、正会員以外の者
第7条(入会)
  1. 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
    1. 情報セキュリティならびにサイバーセキュリティの重要性を理解し、基準やガイドラインの策定、技術に関する研究調査、啓発等、この法人の事業について貢献する意思を有すること
    2. クラッキングその他のサイバーセキュリティを脅かす行為またはそのおそれのある行為を自ら行い、またはかかる活動を行なう第三者を支援、援助等したことがないこと
    3. この法人またはこの法人と類似する目的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがないこと
  2. 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、その者が前項各号に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
第8条(入会金及び会費)
会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、理事会において別に定める細則に従い、入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である法人、団体が消滅したとき。
  3. 会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
第10条(退会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
  1. この定款のほか、当法人の規則または理事会もしくは総会の決定に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  3. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に事前に通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条(入会金・会費の不返還)
会員が既に納入した入会金、会費は、返還しない。
<< 第3章 役 員 >>
第13条(種別及び定数)
この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 3人以上
  2. 監事 1人以上
理事のうち1人を会長とし、若干名を副会長、1人を専務理事とすることができる。
第14条(選任等)
  1. 理事及び監事は、総会において選任する。
  2. 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条(職務)
  1. 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決定に基づき、事務局を統括してこの法人の業務を執行する。
  4. 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
  5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条(任期等)
  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
  1. 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
  2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条(報酬)
  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
<< 第4章 会 議 >>
第20条(種別)
  1. この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第21条(総会の構成)
総会は正会員をもって構成する。
第22条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散及び合併
  3. 事業計画及び予算並びにその変更
  4. 事業報告及び決算
  5. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  6. 入会金及び会費の額
  7. 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  8. 事務局の組織及び運営
  9. その他運営に関する重要事項
第23条(総会の開催)
  1. 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後90日以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
    3. 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
第24条(総会の招集)
  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
  2. 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等の電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条(総会の議長)
  1. 総会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に事故あるとき、または欠員の時は、出席した正会員の互選によって議長を定める。
  2. 第23条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席した正会員の互選により選ばれた者がその議長となる。
第26条(総会の定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条(総会の議決)
  1. 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(総会での表決権等)
  1. 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、双方向性及び即時性の確保されたインターネット等を用いた手段(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等を含む。)によって遠隔地から総会に参加し、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条(総会の議事録)
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者、表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第30条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第31条(理事会の権能)
理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第33条(理事会の招集)
  1. 理事会は会長が招集する。
  2. 会長は、前条第2号の場合は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等の電磁的方法により、開催の日の3日前までに通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
第34条(理事会の議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第35条(理事会の議決)
  1. 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条(理事会の表決権等)
  1. 各理事の表決権は、平等なものとする。
  2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、双方向性及び即時性の確保されたインターネット等を用いた手段(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等を含む)によって遠隔地から理事会に参加し、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条(理事会の議事録)
  1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 理事総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
<< 第5章 資産及び会計>>
第38条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄附金品
  4. 財産から生ずる収益
  5. 事業に伴う収益
  6. その他の収益
第39条(資産の区分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第40条(資産の管理)
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第41条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第42条(会計区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第43条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第44条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第45条(暫定予算)
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
  2. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第46条(事業報告及び決算)
  1. この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2. 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条(臨機の措置)
予算をもって定めるものの外、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
<< 第6章 定款の変更、解散及び合併>>
第48条(定款の変更)
  1. この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
  2. この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第49条(解散)
  1. この法人は、次の事由により解散する。
    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. 正会員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産手続き開始の決定
    6. 所轄庁による設立の認証の取消
  2. 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第50条(清算人の選任)
この法人が解散したときは、理事が清算人となる。但し、合併の場合の解散を除く。
第51条(残余財産の帰属先)
この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。
第52条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
<< 第7章 公告の方法>>
第53条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
<< 第8章 雑 則>>
第54条(細則)
本定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを定める。